あらき矯正歯科 愛知県春日井市の矯正歯科専門医院 小牧市・北名古屋市・豊山町・名古屋市守山区・名古屋市北区など春日井市近郊エリアの方もお気軽にご相談下さい。
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あらき矯正歯科 医療費控除について
医療費控除について
自分自身や家族のために支払った医療費の総額が年間で10万円を超えた場合には、一定額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった支払額(自費治療費+保険治療の窓口負担金)です。

交通費は、診療や治療のための通院費用(地下鉄等はメモ、タクシーは領収証要)は認められます。
自家用車でのガソリン代、駐車場代は、適応外です。

矯正治療は、子供を対象として治療するものは、ほぼ無条件で医療費控除の対象として取り扱われますが、成人の美容目的の場合は除外されます。
(成人の場合、美容目的でなくても歯科医師の診断書を要求される場合があります。)
医療費控除に関する詳しい情報
1. 医療費控除の対象となる医療費の要件

a. 納税者が、自分自身又は自分と生計をひとつにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

b. その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
※今月中に治療が終わったが、その支払いが翌年になった場合には、その年中に実際に支払った金額に限られますので、翌年分の医療費控除の対象となります。

2. 医療費控除の対象となる医療費の範囲と対象となる金額

[ 実際に支払った医療費の合計額 ] − [ 保険金などで支給される金額(※1) ] − [ 10万円(※2) ] = [ 医療費控除額(最高で200万円) ]

(※1)【保険金などで補てんされる金額】とは、生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。

(※2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

3. 控除を受けるための手続き

医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが必要です。
詳しいことは、所轄税務署にてお尋ねください。

(注) 健康保険組合等が発行する【医療費のお知らせ】は、医療費控除につきこれを領収した者のその領収を証する書類ではなく、領収書等にはあたりません。

医療費控除額(支払額−補填分−10万円)に対する減税額%(所得税+住民税)

医療費控除前の所得金額 税額が減少する率
200万円以下 医療費控除額の15%
330万円以下 医療費控除額の20%
700万円以下 医療費控除額の30%
900万円以下 医療費控除額の33%
1800万円以下 医療費控除額の43%
1800万円超 医療費控除額の50%
 
※もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/
矯正治療における医療費控除の対象について
こんな治療は医療費控除になります こんな治療は医療費控除になりません
・インプラントの費用
・自由診療による治療費
(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
・親知らずの抜歯
・入れ歯の費用
・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
・歯科ローンにより支払った治療費
・通院、入院のための電車、バス、タクシー代
・幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
・歯を白くするためのホワイトニング治療
・歯科ローンの金利、手数料など
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

当医院には、【春日井市・小牧市・北名古屋市・豊山町・名古屋市守山区・名古屋市北区】などから矯正歯科治療に患者様が来院されています。

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